2021-04-13 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
次に、昨年十一月十八日に、大阪府は国家戦略特区制度を活用して、工場等の改築そして新増設に伴う緑地整備等に関する規制緩和を、内閣府地方創生推進事務局に対して提案をいたしました。
次に、昨年十一月十八日に、大阪府は国家戦略特区制度を活用して、工場等の改築そして新増設に伴う緑地整備等に関する規制緩和を、内閣府地方創生推進事務局に対して提案をいたしました。
人工海浜、緑地整備事業、海釣り公園などの整備も進めておりますので、引き続き御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 次に、国道一号線静清バイパスについてお伺いします。 石井大臣も御視察いただきましたように、静清バイパスは、静岡県の中心である静清都市圏の交通混雑の緩和や、清水港へのアクセス向上を目的とした道路であります。
次に、清水港の新興津地区の小型船だまり、それから人工海浜、緑地整備についてお伺いしたいと思います。 この清水港新興津地区で、港湾整備等で失われた海浜にかわって、人工海浜を核とした人工海浜、緑地の整備を進めています。当緑地は、平成十二年度から整備に着手し、平成二十六年七月までに四ヘクタールを部分供用したわけであります。
ただ、小型船の船だまり整備事業、人工海浜、緑地整備事業は非常に大幅におくれている、これが現状でございます。やはり港内の船舶の運航の安全性、利便性の向上を図るという点では、小型船だまりの移転、集約が必要でございますし、また、観光交流拠点の整備、水産業の六次産業化を促進する基盤整備ということでもあるわけでございます。
また、独立採算型のPFI事業では、名古屋港ガーデンふ頭東地区臨港緑地整備事業、いわゆる名古屋港イタリア村、あるいは北九州のひびきコンテナターミナルPFI事業が破綻をしております。破綻したひびきコンテナターミナルは、結局、自治体が引き取りました。PFI事業全体に自治体は及び腰だが、その中でもとりわけ独立採算型に自治体がそっぽを向くのは、私は当然だと思います。
また、新興津地区の人工海浜、緑地整備事業が大幅におくれております。地域の皆様は一日も早い完成を待ち望んでおられますので、これらの点につきましてお伺いしたいと思います。
これらの措置は、大規模な太陽光発電施設の設置者の緑地整備負担の軽減にも寄与するところだと思っております。 また、経済産業省といたしましても、再生可能エネルギーの導入拡大を推進しているところでありまして、大規模な太陽光発電施設につきましては、御指摘の、工場立地法の生産施設面積率の基準を現行の五〇%から七五%に拡大をする方向で、全国規模での規制緩和に今着手したところであります。
太陽光などの自然エネルギーの問題、それから事業者、住民全体の排出抑制、公共交通機関の活用とか、緑地整備とか廃棄物処理とか、すべて含めた上で都市計画などの見直しも含めてやっていただくということでお願いしたいと思っておりますけれども、これにつきましては、現状を見ましても、二十万以上の都市じゃないとなかなか自らの事業についての計画もできていないという状況でございます。
それから、移転補償だけを見る人間だけ見ますと、大阪と福岡は二名ずつぐらいで均衡しているのでございますけれども、先ほど申しましたように、大阪につきましては緑地整備事業というのを都市計画事業に基づいてやっております。このための人数が福岡に比べて大幅に多いと。それから、民家防音等をやっている戸数、その対象も大阪の方が多いということで、そこに人数が集中しているということがございます。
立法化に際しては、例えば国土交通省が創設した自然再生緑地整備事業の強化を行い、土地買収費や移転補償費についても補助対象として、自然再生事業が具体的に推進可能な制度となるようにしてください。 自然再生推進法案に関連して、二つだけ具体的な意見を申し述べます。 一つは、第二条にある自然再生の定義についてです。
また、十四年度からは新たに自然再生緑地整備事業という事業を創設いたしまして、都市における樹林地や湿地、干潟の再生、創出など多様な生物の生息、生育基盤の確保を図りたいと考えております。
また、平成十四年度予算では、蛇行した河川の復元等を行う自然再生事業及び公園緑地整備による植生回復等を行う自然再生緑地整備事業を創設するとともに、干潟、藻場の保全、再生を行う港湾環境整備事業を推進することといたしております。これらの事業の実施に当たりましては、先生今御指摘のように、地域住民やNPO等の連携は無論のこと、関係省庁とも連携を図りながら積極的に取り組んでまいるところであります。
建設譲渡事業自体にいろいろと批判もあるところですが、今、都市の再生、自然と共生ということを総理もおっしゃっておりますし、環境の創造、失われた自然環境の再生、修復ということを川口大臣も所信で述べておられますが、こうした観点から見て、この環境事業団の緑地整備関係の業務についてどのようにお考えか、大臣の所見をいただきたいと思います。
環境事業団の緑地整備事業の中には、都市でのよりよい環境の創造ですとか自然環境の再生、修復の推進の点から有効な事業のメニューとなり得るものがあると考えております。 いずれにいたしましても、環境事業団の各種事業については、昨年十二月に閣議決定されました行政改革大綱に基づきまして、引き続き事業の合理化や組織の合理化等の見直しは行っていきたいと考えております。
このヒートアイランドという現象を緩和するためという緑地整備の本来の目的と、それから、どういうふうなことを想定してやられてきたのかということをお聞きしたいと思います。
それから、道路敷ですとかあるいは沿道緑地整備等の公共用地でございますが、これが約三ヘクタール。計約二十七ヘクタールでございます。 以上でございます。
また、地球温暖化対策緑地の整備の際には、緑地整備に限らず太陽光発電施設の設置などの対策も併せて行うことを検討する等、再生可能エネルギーの普及にも資する施策に配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
一つは、まず、これまでも大気汚染対策緑地というものを手がけておりまして、緑地整備につきましての一つの実績を持っておったというのがまず出発点の一つにございます。
また、地球温暖化対策緑地の整備の際には、緑地整備に限らず太陽光発電用パネルの設置などの対策も併せて行うことを検討する等、再生可能エネルギーの普及にも資する施策に配慮すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
それから、宮城県仙台市の青葉山緑地整備での変更事例がございます。また、飯能県民休養地計画、埼玉県飯能市での団地造成計画におきまして発見された。これは、まだ地元の方が県に保護対策を要望しているというところでございます。また、常磐新線沿線整備事業、千葉県流山市におきましては、オオタカ生息地の緑地保全ということを検討しているというものがございます。
第三は、工業集合地の特例は、本来、企業が負担すべき緑地整備費などの費用を自治体すなわち地域住民に転嫁させることにつながる危険を持つものだからであります。 第四は、地域準則による緑地面積率の上限の設定等は、地方自治体の緑化条例や環境アセスメント条例などの自主的な条例の制定権を実質上侵害するおそれがあるからであります。 以上が反対の理由であります。
この法律は、効果的な緑地整備の推進ということになって、効果的なと、こうなっておりますが、突き詰めていくと、六対四とかなんとかというような形で判断をすると、企業側にとってむしろ必要なことというか有利なことと、何対何で言うと企業側の方にこの法律はウエートがかかっているんだということになるんじゃないですか。どうですか、この緑地整備の問題。
地方分権を推進するために、今国にある緑地整備の権限というのを地方に移すという基本的な考え方については、私の方ももちろん異存はございません。 この法律について細かいところでちょっとお伺いしたいのですが、大規模な工場については、現在一律二〇%以上というふうに決められている緑地を、地方自治体の判断によって一五%から二五%以上に変えることができるという法案でございます。
先ほど来の先生の御質問の中で、今度の法律改正が大企業の費用負担を専ら軽減する、そういう御指摘がございましたが、私ども、工業統計をベースに、この対象としております特定工場の中で中小企業がどれくらい占めるかということを推計しますと、六割ぐらいがいわゆる資本金一億以下の中小企業の範疇になるということで、罰則担保の緑地の義務づけをやっていくというこの法律の趣旨から見て、緑地整備が後退しない範囲で、あるいは従来
○堀内国務大臣 一つの御提案として傾聴をさせていただきたいと思っておりますが、今度の法案の三千平米以上または敷地面積九千平米以上によってカバーできる工場は、総敷地面積で全国の工場の約九割に達するところから、緑地整備の実効を上げる上で、今のところこういう立地法が効果が上がるだろうということは言われておりますが、中小企業についての御指摘については、確かに中小企業の工場の立地整備について、法律により義務づけることは